ふるさと納税で受けられる税制上のメリットについて

ここ数年でふるさと納税は定着していますが…

なんと、私はふるさと納税を2021年初めて活用するわけです!!!

今年に入り、色々と税金について勉強をしていますが

ふるさと納税をするにあたりどういったメリットがあるのかをまとめていきたいと思います。

ふるさと納税の最大の税制面のメリットは、


「寄付額が2,000円を超えた分は全額控除の対象になる」ということです。

ちなみに、ふるさと納税は納税には当たらず寄付となります。

元々所得税には
・配偶者控除
・扶養控除
・医療費控除
などの控除があり、所得額の対象となる所得が低くなったり、
所得税そのものが安くなったりします。

ふるさと納税もその控除の対象で、
簡単に言うとふるさと納税を利用すれば税金が安くなるってことです。

従来の寄付でも2,000円を超えた分については税金の控除は受けられるんですが、
一定量率をかけた金額となったりするので、
必ずしも2,000円を超えた分が全て控除されるわけではありません。

その点ふるさと納税は2,000円を超えた分は基本的に全額控除となるので、
従来の寄付よりもふるさと納税には税制メリットがあるというわけです。

ふるさと納税は先の税制メリットに加えて、返礼品が貰えるというメリットがあります。ここがでかい!

本来寄付は見返りを求めてする行為ではありませんが、
ふるさと納税では寄付額に応じた返礼品が貰えるシステムとなっています。

2,000円を超える分は全額控除されますから、
実質2,000円の自己負担で返礼品が貰えるってことになります。

寄付額が大きくなるほど返礼品も豪華になるケースが多いので、場合によっては
実質2,000円で数万円相当の返礼品が貰えるといったこともあります。

ふるさと納税は寄付という位置付けであり、控除金額には上限があります。

ふるさと納税上限額シュミレーションを参照してみてください

ふるさと納税で控除を受ける手続きは簡単

ふるさと納税を利用して所得税・住民税の控除を受けるには手続きが必要なんですが、制度が改正されたことで手続きも簡単になっています。

ふるさと納税が開始された当初は、ふるさと納税を利用して税金の控除を受けるには確定申告が必要でした。

フリーランスや個人事業主は現状でも確定申告が必要ですが、給与所得者いわゆるサラリーマンは確定申告をしなくてもふるさと納税で
住民税などの控除が受けられるようになっています。

「ワンストップ特例制度」というもので、ふるさと納税を行った自治体に対してワンストップ特例制度の申請をすれば良いだけです。

ワンストップ特例制度の申請は、書類(ふるさと納税時に希望すればもらえます)に名前と住所を書き、捺印をした上で、身分証明書等のコピーを同封し、郵送するだけです。

私、なんとワンストップ特例制度の利用しない方にしてしまいました。

来年は、確定申告をする必要があります。これを見て初めてふるさと納税をしてみようって人は、是非ワンストップ特例制度を活用して下さい。

税制メリットがあっても手続きが面倒だと利用しようと思いませんが、手続きも簡単となるとふるさと納税を利用したい気になってきますよね。

ワンストップ特例制度を使う上で注意すべき点

ワンストップ特例制度を利用する上での注意点

ワンストップ特例制度を利用することで、簡単に税金の控除を受けるための手続きができますが、いくつか注意しておかないといけないこともあります。

1つは申請期限です。

ワンストップ特例の申請期限はふるさと納税を行った翌年の1月10日となっています。

しかも申請に必要な書類が1月10日までにふるさと納税を行った自治体に届いている必要があります。

ある程度余裕を持って書類を送付しないといけません。

2つ目はふるさと納税を行った自治体の数を5つ以内とする事です。

その年の1月1日から12月31日までふるさと納税を行った自治体が5つ以内でないとワンストップ特例での手続きはできません。

ふるさと納税を行った自治体が6つ以上の場合は、本来確定申告が必要ない
給与所得者でも確定申告をしないと住民税などの控除が受けられません。

また複数の自治体にふるさと納税を行った場合は、
それぞれの自治体でワンストップ特例の手続きを行う必要があります。

3つ目は給与所得額と副業収入額で、給与所得額が2000万円以上もしくは
副業収入額が20万円以上だとワンストップ特例制度は利用できません。
ふるさと納税での控除を受けるには確定申告が必要になるので、年収2000万以上もしくは、副業をしていて副業収入が20万を超える方は注意してください

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