に各設問まとめています。
- 関係法令
- 伝熱面積の算出方法
- ボイラーの設置場所に関して
- 原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは次のうちどれか
- 法令上、一級ボイラー技士取扱い作業主任者として選任できない作業はどれか
- ボイラー取扱作業主任者の責務
- 付属品の管理について
- ボイラー室の管理等に関して
- 定期自主検査について
- ボイラーの検査及び検査証の関して
- 変更届及び変更検査に関して
- 鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く)の安全弁及び逃し弁に関して
- 鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く)に取り付ける温度計・圧力計及び水面計に関して法令上誤っているものはどれか
- 鋼製ボイラー(小型ボイラー除く)の燃焼安全装置に関し、法令上誤っている事は
- 鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く)の自動給水装置等に関して
- 鋼製蒸気ボイラー(貫流及び小型ボイラーを除く)の水面測定装置に関して
- 鋳鉄製ボイラーの付属品に関して
- 鋳鉄製ボイラー(小型ボイラーを除く)に関しての法令
関係法令
伝熱面積の算出方法
- 伝熱面積には、過熱器、及び空気予熱器の面積は算出されない
- 水管ボイラーの水管(ひれ、スタッド等がなく、耐火レンガ等で覆われた部分がないものに限る)の伝熱面積は、水管の外径側の面積で算出する
- 水管ボイラーの耐火レンガで覆われた水管の伝熱面積は、管の外側の管面に対する投影面積で算出する
- 伝熱面積には、ドラムの面積は算入しない
- 伝熱面積には、エコノマイザの面積は算入しない(H28)
- 貫流ボイラーは、燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積で伝熱面積を算出する
- 立てボイラーの横管の伝熱面積は、横管の外径側の面積で算出する
- 鋳鉄製ボイラーの伝熱面積には、燃焼ガス等に触れるセクションのスタッドも、所定の算式で算定した面積を算入する
- 電気ボイラーは、電気設備容量20kWを1m2とみなして、その最大電気設備容量を換算した面積を伝熱面積として算定する
ボイラーの設置場所に関して
- 伝熱面積が3m2を超えるボイラーは、専用の建物の中の障壁で区画された場所に設置されなければならない
- ボイラーの最上部から天井部、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、安全弁その他の付属品の検査及び取扱いに関して支障がない場合を除き、1.2m以上としなければならない
- 本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、ボイラーの外側から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物までの距離m以上としなければならない
- 胴の内径500mm以下で、かつ長さが1000mm以下の本体を被覆した内ボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物までの距離を0.3m以上としなければならない
- ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、原則として金属以外の不燃性材料で被覆しなければならない
- ボイラー室に、障壁設置等の防火措置を講ずることなく燃料の重油を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければならない
- ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合に避難するのに支障がない場合を除き、ボイラー室には出入口を2か所設けなければいけない
原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは次のうちどれか
- 伝熱面積が14m2の温水ボイラー
- ×伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことが出来る
- 胴の内径が750mmで、その長さが1300mmの蒸気ボイラー
- ×胴の内径が750mm以下で、かつその長さが1300mm以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことが出来る
- 伝熱面積が30m2の汽水分離器を有する温水ボイラー
- × 伝熱面積が30m2以下の汽水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことが出来る
- 内径が450mmでかつ、その内容積が0.5m3の汽水分離器を有する貫流ボイラー
- ○内径が400mmを超え、もしくは内容積が0.4m3を超える汽水分離器を有する貫流ボイラーは、ボイラー技士でなければ取り扱うことができる(伝熱面積30m2以下の貫流ボイラーは小規模ボイラーである)
- 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
- ×伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことが出来る
法令上、一級ボイラー技士取扱い作業主任者として選任できない作業はどれか
伝熱面積500m2未満となれば、1級ボイラー技士を取り扱作業主任者として選任できる。500m2以上は特級ボイラー技士
- 最高使用圧力1.2Mpa、伝熱面積245m2の蒸気ボイラー2基及び最高使用圧力0.2MPa、伝熱面積14m2の温水ボイラー1基の計3基のボイラーを取り扱う作業
- 245×2=490m2
- 伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーについては、伝熱面積に算入しない
- 最高使用圧力1.1Mpa、最大電力設備容量600kWの電気ボイラー20基を取り扱う作業
- 400÷20×20=400m2
- 電気ボイラーについては、電力設備容量20kWを伝熱面積1m2とみなす
- 最高使用圧力1.6Mpa、伝熱面積160m2の排熱ボイラー6基を取り扱う作業
- 160÷2×6=480m2
- 排熱ボイラーについては、伝熱面積の1/2を乗じて得た値を伝熱面積としてみなす
- 最高使用圧力1.6Mpa,伝熱面積165m2の蒸気ボイラー3基及び最高使用圧力1.6MPa、伝熱面積30m2の貫流ボイラー1基の計4基のボイラーを取り扱う作業
- 165×3+30÷10×4=507m2
- 貫流ボイラーについては、伝熱面積の1/10を乗じて得た値を伝熱面積としてみなす
- 最高使用圧力3Mpa、伝熱面積490m2の蒸気ボイラー1基及び最高使用圧力0.2Mpa,伝熱面積3m2の蒸気ボイラー5基の計6基のボイラーを取り扱う作業
- 伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーは伝熱面積に算入しない
ボイラー取扱作業主任者の責務
- 1日に1回以上水面測定装置の機能を点検する(H28.安全弁に関して吹出し試験を行うのは誤り)
- 急激な負荷の変動を与えないこと
- 低水位燃料遮断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、調整すること
- 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと
- 給水装置の機能の保持に努める事
- 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱中における異常の有無を記録すること
- 圧力、水位及び燃焼状態を監視する事
付属品の管理について
- 燃焼ガスに触れる給水管、吹出し管及び水面測定装置の連絡管は、耐火材量で防護しなければならない(H28.耐火材量でなく不燃性材料と記載)
- 圧力計は、使用中その機能を害することがないような振動を受ける事がないようにし、かつその内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講じなければならない
- 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に現在水位と比較することができるように表示しなければならない
- 圧力計の目盛りには。ボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をしなければならない
- 温水ボイラーの返り管は、凍結しないように保温その他の措置を講じなければならない(蒸気ボイラーではない)
ボイラー室の管理等に関して
- ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだらに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示しなければならない
- ボイラー室には、ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名を見やすい箇所に掲示しなければならない
- 燃焼室、煙道等のレンガに割れが生じ、又はボイラーとレンガ積みとの間に隙間が生じたときは、速やかに補修しなければならない
- ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない
- ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケットその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておかなければならない
定期自主検査について
- 定期自主検査は、1か月を超える期間使用しない場合を除き、1か月以内毎に1回、定期に行わなければならない
- 1か月を超える期間使用しないボイラーを再び使用するときは、定期自主検査に定める項目について自主検査を実施しなければならない
- 定期自主検査は、大きく分けて「ボイラー本体」「燃焼装置」「自動制御装置」及び「付属装置及び付属品」の4項目について行わなければならない
- 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない(H28.損傷の)
- 「燃焼装置」の煙道については、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない
- 「付属装置及び付属品」の空気予熱器については、損傷の有無について点検しなければならない
- 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない
ボイラーの検査及び検査証の関して
- 落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される
- ボイラーの検査証の有効期間の更新を受けようとするものは、原則として登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない
- ボイラー検査証の有効期間は、原則として1年であるが、性能検査の結果により1年未満を超え2年以内の期間を定めて更新される
- ボイラーを輸入したものは、原則として使用検査を受けなければならない
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするものは、使用検査を受けなければならない(使用再開検査ではない)
- ボイラーを設置したものは、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、落成検査を受けなければならない
- 落成検査は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ受ける事ができない
- ボイラー検査証の有効期間を超えて使用尾を休止していたボイラーを再び使用しようとするものは、使用再開検査を受けなければならない
変更届及び変更検査に関して
- 燃焼装置を変更しようとする事業者は、ボイラー変更届に、ボイラー検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
- 燃焼装置に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない
- ボイラーの給水装置を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない
- 水管を変更しようとするときは、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない
- 水管の変更は、変更検査を受ける必要はない
- ボイラーの空気予熱器を変更しようとする事業者は、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない
- 管寄せに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない
- 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラーについては、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行う
- 変更検査に合格しても、ボイラー検査証の有効期限は更新されない
変更届)41条 次の次号のいづれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
①胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
②付属設備(過熱器、節炭器)
③燃焼装置
④据付基礎
空気予熱対象外
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く)の安全弁及び逃し弁に関して
- 貫流ボイラー以外の蒸気ボイラーのボイラー本体の安全弁は、弁軸を鉛直にして、ボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付けなけらばならない
- 貫流ボイラーに備える安全弁については、当該ボイラーの最大蒸発量以上の吹き出し量の物を過熱器の出口付近に取り付ける事が出来る
- 過熱器には、過熱器の出口付近に過熱器の温度を(H28圧力)設計温度以下に保持する事が出来る安全弁を備えなければならない
- 引火性蒸気を発生する蒸気ボイラーにあっては、安全弁を密閉式の構造とするか、又は、安全弁からの排気をボイラー室外の安全な場所へ導くようにしなければならない
- 蒸気ボイラーには安全弁を2個以上備えなければならないが、伝熱面積50m2以下の蒸気ボイラーでは安全弁を1個とすることができる
- 最高使用圧力1MPa以上の蒸気ボイラーの吹出し管には、吹出し弁を2個以上又は、吹出し弁と吹出しコックを1個以上直列に取り付けなければ4ならない
- 水の温度が120℃を超える温水ボイラーには、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができる安全弁を設けなけれならない
- 燃料の供給を遮断してもなおボイラーへの熱供給が続く蒸気ボイラーには、原則給水装置を2個備えなければならない
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く)に取り付ける温度計・圧力計及び水面計に関して法令上誤っているものはどれか
- 温水ボイラーには、ボイラーの出口付近における温水の温度表示をする温度計を取り付けなければならない(最高使用圧力に関係なく)
- 温水ボイラーの水高計は、コックは弁の開閉状態を容易に知ることが出来るようにしなければならない
- 温水ボイラーの水高計の目盛盤の最大指数は、最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下の圧力を指す示度としなけらばならない
- 蒸気ボイラーには、過熱器の出口付近における蒸気の温度を表示する温度計を設置しなければならない
- 蒸気ボイラーの圧力計は、蒸気が直接入らないようにしなければならない
鋼製ボイラー(小型ボイラー除く)の燃焼安全装置に関し、法令上誤っている事は
- 燃焼安全装置とは、異常燃焼又は燃焼用空気の異常な供給停止が起こった時に、自動的にこれを検出し、直ちに燃料の供給を遮断する事ができる装置をいう
- 燃焼装置には、原則として燃焼安全装置を設けなければならないが、燃料の性質又は燃焼装置の構造により、緊急遮断が不可能なボイラーは、設けなくてよい
- 燃焼安全装置は、作動用動力源が断たれたとき、直ちに燃料の供給を遮断することが出来るものでなければならない
- 燃焼安全装置は、作動用動力源が復帰したときに、自動的に燃料供給の遮断が解除されるものでなければならない
- 燃焼安全装置は、燃焼に先立って火炎の誤検知があるときには、燃焼を開始させない機能を有するものでなければならない
- 自動点火式ボイラーの燃焼安全装置は、故障その他の原因で点火することができない時には、燃料の供給を自動的に遮断するものであって、手動による操作をしない限り再起動できないものでなければならない
- 自動点火式ボイラーの燃焼安全装置は、点火しても火炎の検出ができない時には、燃料の供給を自動的に遮断するものであって手動による操作をしない限り再起動できないものでなければならない
鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く)の自動給水装置等に関して
- 自動給水調整装置はボイラー毎に設けなければならない
- 低水位燃料遮断装置とは、ボイラーの起動時に水位が安全低水面いかである場合及び運転時に水位が安全低水面以下になった場合に、自動的に燃料の供給を遮断する装置をいう
- 低水位警報装置とは、水位が安全低水面以下になった場合に、警報を発する装置
- ボイラーの使用条件により運転を緊急停止することが適さないボイラーでは、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる
- 燃料の性質又は燃焼の装置の構造により、緊急遮断が不可能なボイラーでは、低水位燃料遮断装置に代えて、低水位警報装置を設けることができる
- 貫流ボイラーでは、ボイラー毎に、起動時にボイラー水が不足している場合及び運転時にボイラー水が不足した場合に、自動的に燃料を遮断する装置又はこれに代わる安全装置を設けなけらばならない
- 貫流ボイラーには、低水位燃料遮断装置を設けなけなければならないが、燃料の性質又は燃焼装置の構造により緊急遮断が不可能なボイラーまたは、ボイラーの使用条件により運転を緊急停止することが適さないボイラーには、この装置に代えて、低水位警報装置を設ける事が出来る
鋼製蒸気ボイラー(貫流及び小型ボイラーを除く)の水面測定装置に関して
- ボイラーには、ガラス水面計を2個以上設けなけらばならないが、遠隔指示水面測定装置を2個以上(H28.1個)取り付けたものでは、そのうち1個をガラス水面計でない水面測定装置とすることができる
- 水柱管とボイラーを結ぶ蒸気側連絡管を、水柱管及びボイラーに取り付ける口は、水面計で見る事が出来る最高水位より下であってはならない
- 最高使用圧力1.6Mpaを超えるボイラーの水柱管は、鋳鉄製としてはならない
- ガラス水面計でない水面測定装置として験水コックを設ける場合には、3個以上取り付けなければならないが、胴の内径が750mm以下でかつ伝熱面積が10m2未満のボイラーにあっては、その数を2個とする事が出来る
- 験水コックは、その最下位のものを安全低水面の位置に取り付けなければならない
- ガラス水面計は、そのガラス管の最下部が安全低水面を指示する位置に取り付けなければならない
鋳鉄製ボイラーの付属品に関して
- 蒸気ボイラーには、スケールその他の沈殿物を排出できる吹出し管があって吹出し弁又は吹出しコックを取り付けたものを備えなければならない
- 鋳鉄製ボイラーに水面測定装置として験水コックを設ける場合は、ガラス水面計のガラス管取付位置と同等の高さの範囲において2個以上取り付けなければならない
- 温水ボイラーには、ボイラー本体又は温水出口付近に水高計又は圧力計を取り付けなければならない
- 水道管から給水する場合の給水管は、返り管に取り付けなければならない
- 開放型膨張タンクに通ずる逃し管であって、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することが出来るものを備えた暖房用温水ボイラーには、逃がし管を備えなくてもよい
鋳鉄製ボイラー(小型ボイラーを除く)に関しての法令
- 蒸気ボイラーは、スケールその他の沈殿物を輩出する事ができる吹出し管であって、吹出し弁又は吹出しコックを取り付けたもの備え付けなければならない
- 温水ボイラーで圧力が0.3Mpaを超えるものには、温水温度が120℃を超えないように温水温度自動制御装置を設けなければならない
- 温水ボイラーには、ボイラー本体又は、温水の出口付近に水高計又は圧力計を取り付けなければならない(H28.逃がし管を備えていようとも)
- 給水が、水道その他圧力を有する水源から供給される場合には、給水管を返り管に取り付けなければならない
- 暖房用温水ボイラーには、原則として逃がし管を備えなければならないが、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することが出来る開放型膨張タンクに通ずる逃がし管を備えた物では、備えなくてもよい
- 鋳鉄製ボイラーには、一定の要件を備えたものを除き、ガラス水面計を2個以上備えなければならないが、そのうち1個はガラス水面計でない他の水面計とすることができる
- ガラス水面計でない他の水面測定装置として験水コックを設ける場合は、ガラス水面計のガラス管取付位置と同等の高さの範囲において2個以上取り付けなければならない
- 給湯用温水ボイラーには、原則として逃し弁を備えなければならないが、給水タンクの水面以上に立ち上げた逃がし管を備えたものでは、備えなくてもよい
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