雑所得とは
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得が該当します
所得の計算方法
雑所得の金額は
総収入金額-必要経費=業務に係る雑所所得
税額の計算方法
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用
所得税の源泉徴収
公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払いの際に源泉徴収が行われる
定期積立の給付補填金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払いの際に一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行う事はできません。
源泉分離課税とは
源泉分離課税とは、他の所得と全く分離して、所得を支払うものがその所得の支払いの際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです
- 利子所得に該当する利子等
- 私募の特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当
- 私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当
- 懸賞金付き預貯金等の懸賞金等
- 金融類似商品の補填均等
- 一定割引き債の償還差益
その他注意点
雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません
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