飲酒運転に対する処分や罰則は?
飲酒運転根絶のため、「改正道路交通法」(平成19年9月施行)により、飲酒運転の厳罰化がなされるとともに、行政処分も強化(平成21年6月施行)されました。また、飲酒運転者本人はもちろん、車やお酒の提供者、同乗者にも厳しい罰則が科せられます。
また、アルコール等の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合には「危険運転致死傷罪」として15年以下の懲役に処されます。
※欠格期間:運転免許が取り消された場合、運転免許を再度受けることができない期間
(上記の行政処分は、前歴及びその他の累積点数がない場合)
前歴や他に累積点数がある場合は、欠格期間がさらに長くなることがあります。また、呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上0.25mg/l未満の酒気帯び運転でも、免許停止ではなく免許取消しになることがあります。
周囲の人は・・・
運転者が酒酔い運転をした場合 | 運転者が酒気帯び運転をした場合 | |
車両を提供した人 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類を提供した人 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
同乗した人 |
上記のとおり、車両や酒類を提供、あるいは運転者が飲酒していることを知りながら車両に同乗した人も、運転免許の有無にかかわらず飲酒運転者と同様に厳しく罰せられ、さらに免許保有者は免許停止または免許取消しになる場合があります。
飲酒運転で失うものは計り知れません。事故によって被害者の大切な命を奪ってしまうだけでなく、その家族の人生を一瞬で変えてしまいます。また、運転者本人も、刑罰や行政処分を受けるだけでなく、事故を起こしたことによって、社会的地位(勤め先など)や財産などを失い、自分の家族の人生をも一瞬にして変えてしまうなど、取り返しのつかない結果になります。あとになって、飲酒運転の代償が大きいことに気付くのでは遅いのです。
1.お酒を飲んだら運転しない
運転者はお酒を飲んだら運転せず、例えば公共交通機関や運転代行を利用する。
運転する予定ならお酒は絶対に飲まず、アルコールが含まれていない飲み物にする。
また、飲酒運転を避けるために、飲食店には自動車を運転して行かないなどの対策をとる。
また、翌日に車を運転する予定があれば、それを考慮した飲酒時間、飲酒量を心がけてください。夜遅くまで飲酒した場合には、翌朝も体内にアルコールが残っている可能性がありますので、車の運転は控えましょう。
2.運転する人にはお酒を飲ませない
運転する可能性がある人にはお酒を勧めたり、飲ませたりしない。
3.お酒を飲んだ人には運転させない
飲酒した人には絶対に運転させない。
飲酒運転の車に同乗しない。
飲食店側は、飲酒運転防止のため、帰りの交通手段を確認するなどの対策をとる。
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